2021年4月末までの催物の開催制限等について
内閣官房新型コロナウィルス感染症対策推進室から出された「基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」(2021年2月26日付)において、
3月1日より4月末までの催物開催等の取り扱いが示されました。改めてご確認いただき、引き続き、感染拡大予防にかかるご対応をいただきますよう、ご理解、ご協力のほどお願いいたします。
※今後の感染状況等によって、対応が変更になる場合があります。何卒ご了承ください。
・イベント開催時の必要な感染防止策等【別紙】(抜粋)<
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・多目的室ご利用者様(
3月1日改訂)<
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・ホールご利用者様(
3月1日改訂)<
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